副業にあたるのか
みなさんが国家公務員であれ地方公務員であれ、不動産投資をすることは副業にあたらないのかということが一番心配なところだと思います。
ようするに副業禁止規定に該当しないのか、職務専念義務違反に抵触しないのかという部分です。国家公務員法103条(私企業からの隔離)と地方公務員法38条(営利企業等の従事制限)にひっかからないかが一番心配なポイントですよね。
結論から言えば、不動産投資の「やり方による」ということになります。
副業であっても、営利性の低いものについては認められることが多いです。不動産からの収入も、一定規模以下の不動産賃貸借による収入であれば副業にはあたらないといえます。
では、一定規模以上とはどこまでを指すのでしょうか。人事院規則にその規定があります。
人事院規則14―8(営利企業の役員等との兼業)の運用について(居住用賃貸物件に関する部分のみ抜粋しました)
独立家屋の賃貸については、独立家屋の数が5棟以上であること。また、独立家屋以外の建物の賃貸については、貸与することができる独立的に区画された一の部分の数が10室以上であること。また、不動産収入が500万円未満であること。
これを簡単な言葉で言うと5棟10室以上の規模、または家賃収入が年間500万円以上であればそれは一定規模以上と認定されるわけです。税法上の事業的規模に達しているという判断と全く同じ基準ですね。青色申告の特別控除が貰える規模です。
5棟10室とは、例えば区分所有のマンションを9室までならば一定規模以下(家賃収入が500万円未満ならばですが)となります。8部屋のアパート1棟と区分所有のマンション1つでも大丈夫です。つまり戸建てや共同住宅で5棟を超えるか、全ての部屋数で10室を超えるかで一定規模以上と認定されるわけです。
そして、ここまでならば許可を得る必要もなければ申告する必要もありません。
しかし、もし、この基準を超えてしまったらどうすれば良いのでしょうか。
その場合は許可を取る必要が出てきます。
その際に大切なことは、物件の管理は全て業者に委託すること。これだけは絶対守ってください。これを委託していないと自分で管理していることになり、一定規模以上かどうかは関係なく副業禁止規定にひっかかります。なのでNGです。
許可を取る際には、所有している物件の概要、家賃表(レントロールを月ベース年間ベース)、管理の委託契約書などを揃えておけば手続きがスムーズです。
ここまで書いてもまだ本当に大丈夫かな?と思われる方もいるかも知れません。でも、大丈夫です。私自身が全て通ってきた道だからです。最初の区分所有を購入した時点では申告すらせず、二つ目のアパートを購入して5棟10室を超えたところで手続きをしました。
その際に庶務課の担当者から「あくまで許可を求めるのだから、物件を購入する前に申告してこないと駄目じゃないか。許可を取ってから購入しないと。」などと無茶を言われたりしましたが「不動産の購入ですよ。実際に買うまで買えるかどうかわからないのに申告するのですか?確かに売買契約は結びましたけど、それを実際に決済するまでは本当に購入できるかどうかわからないじゃないですか。当日売主がやっぱり売らないとかってことだってあるわけですよ。どうやってまだ持ってないものの申告をするのですか。他人が所有している不動産を自分のものだとして申告していいのですか?昨日売買が成立したので今日申告に来たんですよ。これ以上は早く申告できるわけないじゃないですか。無理を言わないで下さい。」と切り抜けたりしましたが、不動産投資自体全く問題はありませんし、5棟10室の基準を超えても申告すれば基本的には許可は貰えるわけです。私の場合はたまたま庶務課の担当者が不動産投資に無知で、さらに意地悪だったということですが。
そもそも、親の財産を相続することだってよくあることで、親がアパートなどを持っていて、相続の際に公務員だから親の持っていた財産であるアパートの相続は放棄しなければならないなんてことは絶対にありえないでしょう?つまり、相続した上でそのアパートの管理は不動産業者に委託しさえすれば5棟10室の基準を超えたとしても問題はないのです。
その基準は相続だろうと購入だろうと全く同じことです。
だいたい、国家公務員の幹部などは転勤で全国を回るわけで、単身赴任で行く人もいますが、家族を連れて転勤し、その間自宅を人に貸すなんて当たり前のように行われています。その収入も立派な不動産賃貸収入ですから、もし副業にあたるようであれば彼らは自宅を人に貸すこともできなくなります。
なので、不動産投資は副業にあたるのではとビクビクする必要は全くないのです。
公務員が不動産投資をやる上での問題点関連ページ
- 公務員が不動産投資?
- 安定した身分であるはずの公務員がなぜ不動産投資などした方が良いのでしょうか。
- 公務員を取り巻く環境
- 現在の公務員の状況、その状況を考えた上でなぜ不動産投資をした方が良いのか。
- 公務員は融資基準が甘い?
- 銀行の融資基準は普通のサラリーマンよりも公務員に対して甘い
- 人事院規則14−8第一項関係第4項第二号(3)に関する人事院の見解
- 公務員が不動産投資を行うにあたり、守らなくてはいけない人事院規則について不明な点(年間家賃収入500万円以上という規定は家賃収入が500万円を超えると見込まれた時点と捉えるか超えた時点と捉えるか)があったので、人事院の見解を確認しました。
- 公務員の退職金や給料の話
- 公務員の給料などの展望。今後は、公務員の給与面の待遇が良くなることはありえないことについて。
- 公務員の昇給と不動産所得
- 公務員の昇給のペースでは、月のキャッシュフローを数万円増やすのにどれだけかかるのかを考えると不動産所得を増やすのは容易と言えるでしょう。
- 分限免職
- 今までほとんど例のなかった分限免職ですが、今後は実施される可能性が高い。
- 共済の貸付を利用するという裏技
- 金利は少し高いですが、共済の貸付は使える裏技です。
- 共済貸付の注意点
- 共済の貸付を利用する上で注意しなければならないことを説明します。
- 社会保険庁の分限免職
- 社会保険庁から日本年金機構への移行の際525人が分限免職されましたが、今のところ6人が処分の取り消しになりました。
- 地方公務員の分限免職
- 国家公務員だけでなく地方公務員にも当然分限免職はあります。最近では千葉県銚子市が市立病院を休止し、職員185人を分限免職しました。
- 公務員が不動産投資で停職?
- 公務員が不動産投資をして処分を受けたみたいな記事が出ることがありますが、きちんとその記事を読むと突っ込みどころが満載だったりします。
- 公務員の住宅ローン
- 公務員であれば住宅ローンの金利はそもそもが非常に低く抑えられますが、さらに最優遇金利で住宅ローンを簡単に組むやり方があります。
- 公務員の副業
- 公務員の副業
- 消防士が不動産投資で懲戒処分?
- 地方公務員である消防士が不動産投資で懲戒処分を受けたとニュースになっていますが、公務員は不動産投資が禁止されているのでしょうか。
- 不動産投資の消防士さんのその後
- 不動産投資で年間7000万円もの所得があり、職務専念義務違反で消防士さんはその後退職されてしまいましたが、退職までの経緯について考えます。
- 公務員はAirbnbをやってはいけません
- Airbnbは不動産投資というよりはビジネスであり、基本的には管理を自分でやることになるため、Airbnbで転貸しても良いという条件で第三者に賃貸しない限り、公務員はAirbnbをすることができません。
- 不動産投資をしたければ公務員になれ?
- 公務員が嫌で不動産投資を始めた私ですが、公務員であったからこそ有利に不動産投資を行えたという逆説的なお話。
- 公務員という仕事と不動産投資という仕事
- 公務員の仕事と不動産投資を比べて一番大きな違いは、全てに関して自分が決定権者であるということでした。自分さえ納得すれば良いので話の進みは抜群に早いです。
- 公務員なのに商売を
- 公務員が商売をすることは出来ませんが、ビジネスの名義が自分ではなく、また自分に報酬が発生しなければ、基本的には問題ありません。