定期借家契約

普通借家と定期借家

 定期借家契約という契約の仕方を知っていますか。

 

 ていきしゃくやけいやくではなく、ていきしゃっかけいやくと読みます。

 

 これは従来の普通借家契約があまりにも賃借人に有利な契約であったため、それに対する反省として平成11年に創設された制度です。

 

 なぜ、普通借家契約が賃借人に有利であったかというと、元々戦後の極端な住宅難の中で、家を所有できない人でも安心して暮らしていけるようにと作った借地法、借家法をベースとした借地借家法に基づいた契約だからです。

 

 しかし、入居者からは途中解約はできるが大家からはできない、出て行ってもらうためには立ち退き料を払わないと出て行ってもらえない、家賃の滞納があっても契約の更新を拒否できないなど弱者保護というよりは、不良入居者を保護するための法律に成り下がってきた面が否定できなくなってきたため、国もようやく重い腰を上げて「良質な賃貸住宅の供給の促進に関する特別措置法」という法律を制定したわけです。

 

国会議事堂

 

 もちろん、退去のための正当事由が満たされていたり、家賃の滞納も極端であれば契約の更新を拒否することもできるのですが、定期借家契約であれば、元々2年なら2年、3年なら3年という契約なので更新自体存在しないことから、契約の終了に正当事由などは必要がありません。

 

 また、3年で契約したら、やむを得ない事情がない限り入居者の方からも途中解約もできません(まあ、これもザルなので親が病気になったとか転勤しますとか言えば途中解約できるのですが)。

 

 我々大家の立場からするととても素晴らしい契約なのですが(というか、これが本来の形の民法上の契約です)、中々普及していません。私自身定期借家で巻いている契約は現在のところ2件だけです。

 

 理由としては、不動産屋が嫌がるんですよね。定期借家契約でお願いできませんかと言うと、「当社では定期借家は扱っておりません。」とか「入居者さんが嫌がるので普通借家にしてもらえませんか。」とか言うことが多いです。私の感覚では、入居者が嫌がるというよりは不動産屋が面倒臭いと思っているのでは感じています。

 

 でも、不動産屋が嫌なものを無理してやることはないので、基本的には一般で募集する際は私は普通借家で募集しています。


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