民法上の規定とは違う?
家賃は通常翌月分の家賃を当月末に支払いますよね。いわゆる前払いです。しかし、民法上の規定では建物や宅地に関しては毎月末に支払わなければならないと規定されています。これは貸主に不利な契約を結ばせているので無効では?と思うかも知れません。
しかし、賃料(家賃)の支払い時期について定めている民法614条は契約の当事者間で修正することのできる任意規定ですので、大家と入居者で同意すれば支払う時期について前払いにすることは全く問題がありません。
部屋の賃貸借契約において、「部屋を貸す債務」と「家賃を支払う債務」のどちらが不履行になりやすいかを考えればわかると思うのですが、大家が入居者を契約の途中で無理やりに退去させて部屋を貸す義務を履行しない可能性はほとんどありませんが、入居者が家賃の支払いを遅らせたり、支払わなかったり、夜逃げしたりする可能性の方が圧倒的に高いわけです。
そうである以上、契約の履行を担保する上で、家賃の前払いという契約上の取り決めは非常に合理的であり、公序良俗に反しているとは言えないので、家賃の前払いという契約は有効です。
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