住宅ローン返済中の物件でも賃貸に出せる
通常、住宅ローン返済中の自宅を賃貸に出すことはやむを得ない事情がない限りできません。
例えば、会社から転勤を命ぜられたとか、病気療養で自宅を留守にするのでその間自宅を賃貸に出す、出産や育児などの理由で長期間里帰りしたいので、帰ってくるまで人に貸したい等の理由です。
これらのやむを得ない事情があれば、ほとんどの銀行は住宅ローン返済中の自宅を賃貸に出すことを認めていますが、銀行によっては賃貸に出すのが5年間であれば認めるとか細かいルールがあるところもあります。
しかし、住宅ローンの中でもフラット35は住宅ローン返済中に自宅を賃貸に出しても全く問題がありません。問題がないというよりは、問題がなくなったというのが実際のところです。
不況で給料が下がったとか、失業、病気等の家庭の事情で住宅ローンの返済が難しくなることは誰にでもあり得ることです。そして返済が厳しくなったとしても自宅を賃貸に出せばローンを支払うことができるパターンもたくさんあるのです。
しかし、以前はローンの返済が苦しくなり、ローンを払うために自宅を黙って賃貸に出したところ、悪質だとして全額返済を求めたり、金利の高いアパートローンに組み替えを強要して結果として自己破産させるようなことが多発したため(悪名高い貸し剥がし行為ですね)、平成21年に中小企業金融円滑化法(中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律 )が国会に提出され、同年施行しそのような行為を禁止したのでした。
同法律自体は時限立法のため、平成25年度末で終了しましたが、同法の趣旨からして、法律が終了したとしても貸し剥がし等の行為を認めるということにならないことから、住宅金融支援機構は同法に基づく無条件に転居を認めることを継続することになりました。
無条件で転居を認めるということは、転勤や家庭などのやむを得ない事情がなくても、住宅ローン返済中の自宅からの転居を認め、賃貸を認めるということです。住宅金融支援機構のHPにも※賃貸を認める旨記載されています。
住宅ローンをフラット35で組んでいれば、様々な事情で自宅を賃貸に出さざるをえなくなった時でも、他の住宅ローンとは違い、事情の種類を問わず、ただ住所変更届を提出するだけで自宅を賃貸に出せるということです。
35年間金利が変わらないということもありますし、将来降りかかってくるかも知れない様々なリスクに備えるという意味では、住宅ローンはフラット35で組んでおいた方が良いということです。
※住宅ローンにおける融資住宅からの一時的な転居に関する承認手続の廃止(融資住宅を所得が回復するまでの間賃貸し、その家賃収入により返済を継続することも可)
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