賃貸併用住宅の固定資産税について

賃貸併用住宅は固定資産税も有利

 不動産を所有すると確実に払わなければいけないのが固定資産税。建物は減価償却が終わると元の評価額の20%しか払わなくて済みますが、土地に関しては自宅が建っていようと投資用物件が建っていようとも関係なく払わなければなりませんし、自宅でもあり投資用物件でもある賃貸併用住宅が建っていても同様です。

 

 土地を単純に空き地として所有していたり、駐車場や上に倉庫を建てて貸している場合よりも、上に自宅やアパートなどを建てて所有していた方が固定資産税はとても安くなります。これはその所有している土地が住宅用地として、固定資産税の評価額を減額してくれる特例があるためです。

 

 住宅用地に対する固定資産税の減額措置は、小規模住宅用地であれば六分の一に、住宅用地であれば三分の一に減額して課税するというものです。

 

税金の減額措置

 

 小規模住宅用地とは一世帯あたり200平米以下、住宅用地とは200平米を超える部分のことで、例えば400平米の土地に自宅を建築した場合、200平米の土地の税金が六分の一に、残った200平米の土地の税金が三分の一になるわけですね。

 

 ここで注目してもらいたいのが、一世帯あたり200平米以下という部分です。当たり前ですが自宅を建てただけでは一世帯です。しかし、1階が自宅で2階に3部屋アパートが付いている賃貸併用住宅では総世帯数が4つになり、800平米までの土地の課税額が六分の一になるのです。

 

 これ、東京で新たに建売の戸建てを自宅として購入しようとしている人にはほぼ関係のない話です。東京では大体土地が30坪前後の建売が一般的で200平米を超えるような建売はまずありませんから。

 

 でも、相続で大きな土地があったり、東京でも郊外で広い土地が買えたりという場合は200平米を超える土地の上に自宅を建てるということも結構あるのです。

 

 その際にこの200平米を超えてくる部分が問題となってくるんですね。もちろん、あくまで200平米を超えた部分だけが三分の一になるのであり、200平米を超えたら土地全部が三分の一になるわけではありませんので、土地が200平米をちょっと超えてるだけであればあまり考慮しなくても良いでしょう。

 

 しかし、500平米とか1000平米もあるような土地に建てるのであれば、賃貸併用住宅と通常の住宅で固定資産税において相当な違い出てきます。


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