賃貸併用住宅だって減価償却できます
賃貸併用住宅の減価償却についてですが、建物の取得価額を全額償却するということはできません。
賃貸併用住宅は、アパート等として貸し出す賃貸部分と自分が住む自宅部分に分かれます。賃貸併用住宅の大きなメリットである住宅ローンを利用する形だと、最低でも50%は自宅部分を作らなければなりません。
仮に建物の取得価額が3000万円(設備費は別)として、賃貸部分50%自宅部分50%だとすると、減価償却費として計上できるのはその内の1500万円となります。
建物の構造が木造だとすれば、税制上の法定耐用年数は22年であることから、1500万円を22年かけて償却していきます。鉄筋コンクリートは47年、重量鉄骨は34年、軽量鉄骨は27年が法定の耐用年数ですが、不動産投資として賃貸併用住宅を企画するならば木造にすることが多いので、木造の法定耐用年数で減価償却を計算してみます。
平成19年以降の新定額法で減価償却を計算するので、取得価額から1割引くことなくそのまま22年で償却するため、係数は1÷22年=0.046となり、1500×0.046=69。つまり年間に69万円が減価償却費として経費に計上できることになります。
もちろん、賃貸併用住宅の自宅部分の取得価額については、減価償却費ではなく住宅ローン減税が適用になるのでそこでもしっかり節税しましょう。
建物の取得価額の半分は減価償却し、残りの半分と土地の半分は住宅ローン減税で節税という形になります。
賃貸併用住宅を建築しようとしている人は不動産投資未経験の人も多いので、減価償却の考え方をよく理解していない人もいます。賃貸併用住宅も立派な不動産投資、減価償却だけでなく不動産投資についてしっかり勉強してから始めましょう。
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