不動産を担保提供する際の方法
銀行から融資を受ける際に、もしも払えないような状況になったら担保提供した不動産を差し押さえても構いませんというのが、所有している不動産に対する抵当権の設定です。
担保提供することにより、融資が受けやすくなるということですね。
そして提供する担保に抵当権を設定する方法が通常の抵当権の他に根抵当権というものがあるわけです。
通常の抵当権とは、例えば1千万円借りたとして、その1千万円の借り入れ(債権)に対しての抵当権であるため、その債権が毎月の返済によって500万円まで減ったとしても、その分また銀行から500万円貸してもらうということはできません。
それに対して根抵当権とは、継続的に発生する債務を極度額まで担保する抵当権です。つまり、1千万円を借り入れて(1千万円の極度額を設定して)、毎月の返済により500万まで借入額が減ったとすると、1千万円という枠の中でもう500万円また銀行から借り入れることが可能になります。
そのため、住宅ローンなど通常は1回しか借りないというものに関しては抵当権を、事業を営んでいて仕入れなどで継続的に借り入れを起こす必要があるものは根抵当権を設定します。
不動産投資に関しては、いくつも物件を買っていくなら根抵当権の方が借り入れを起こすのは楽なのですが、根抵当権を設定した銀行のみからしか借り入れることができなくなるので(通常の抵当権ならば担保余力があれば2番抵当3番抵当など1番の後につけていくことができます)、担保を設定する際には注意が必要です。
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